大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)2003号 決定

〔主文〕1 申立人が、本裁判確定の日から三月以内に金二一五万円を相手方らに支払うことを条件に別紙目録(二)記載の土地賃借権を東京都北区中十条三丁目三番地車塚松丸に譲渡することを許可する。

2 別紙目録(二)記載の土地賃貸借契約の賃料を本裁判確定の月の翌月分から3.3平方米当り月額三〇〇円に改める。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、相手方らから、別紙目録(二)2記載の土地(以下本件土地という)を同3、4、5記載の条件で賃借中にして、同地上に同目録(一)記載の建物二棟を所有している。

2 申立人は、右建物二棟と本件土地賃借権を主文掲記の車塚松丸に譲渡したいが、相手方らの承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、申立の要旨として掲げた前記1の事実のほか、申立人が本件土地賃借権を車塚松丸に譲渡しても相手方らの不利になるおそれはないことが認められるので、本件申立は、これを許可すべきである。

2 附随処分

鑑定委員会は、本件土地の更地価格を一平方米当り二二万六、八七五円、借地権価格をその七一%と評価し、名義書替料の慣行、本件借地権価格が自然発生的なものであること、残存期間等を考慮し、申立人に財産上の給付として金二一五万円(借地権価格の約10.8%)の支払を命じ、賃料を3.3平方米当り月額三〇〇円に改めるのが相当であるとの意見を提出した。(小山俊彦)

目録

(一) 建物(登記簿記載の表示による)

1 東京都杉並区西荻窪一丁目二〇〇番地

家屋番号二〇〇番三

木造瓦葺二階建店舗兼居宅

床面積一階 27.80平方米

(八坪四合一勺)

二階 27.80平方米

(八坪四合一勺)

2 同所

家屋番号五〇二番三

木造瓦葺平家建店舗

床面積 45.61平方米(一三坪八合)

(二) 土地賃借権

1 契約当事者

賃貸人 相手方ら

賃借人 申立人

2 借地

東京都杉並区西荻窪一丁目二〇〇番一

宅地497.68平方米(一五〇坪五合五勺)の内144.52平方米(四三坪七合八勺)

3 使用目的

非堅固建物所有

4 残存期間

昭和五六年一〇月一四日まで

5 賃料

昭和四四年一月一日以降月額六二三〇円

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